野々市市稲作受託組合

稲作受託組合の概要

 国の法律に基づき、田んぼを、借りて、その土地で稲作を行う農家や法人の集まりです。
昔のような小作権とは違い、利用権という契約を地主さんと結びます。
この利用権は、返還の際、借り手側が、いかなる名目でも代償を要求してはいけないことになって
います。
 ただし、この利用権は、農業振興地域のみの適用ですので、市街地の田んぼは、設定できません。
しかし、受託組合では、各々で独自の契約を結んでいただいて、管理を行っています。
さらに、部分的な農作業の請負も行っています.
 そのような活動を通じ、市街化が進む野々市市において、農地の保全管理に、努力をしているのが
野々市市稲作受託組合です。

稲作受託組合の概要

●賃料の支払いは、冷害等で、収穫がない場合は、借り手と相談の上、決定します。

●解約は、予め連絡をしていただければ、いつでも出来ます。

●借り手の変更は、町や貸し手に、承諾を得ないとダメ。

●田んぼの、壊れたところは、貸し手が直す。

●貸し手の同意を得て、田んぼの改良を行える。

●賃料のほか、共済掛金(作物の保険)は、借り手負担。

●集落の生産組合費、土木費は、借り手負担の場合が多い。

●七カ用水費、土地改良区賦課金は、貸し手負担。

●田んぼを、貸し手に返す場合は、なんらその代償を、貸し手に要求してはならない。

詳しい決まり事

2 共 通 事 項

 この農用地利用集積計画の定めるところにより設定される利用権は、1の各筆明細に定めるもののほか、次の定めるところによる。

(1) 賃貸の支払猶予
 利用権を設定する者(以下「甲」という。)は、利用権の設定を受ける者(以下「乙」という。)が災害その他やむを得ない事由のため、借賃の支払期限までその支払いを猶予する。

(2) 借賃の減額
 利用権の目的物(以下「目的物」という。)が農地である場合で、1の各筆明細に定められた借賃の額が、災害その他の不可抗力により農地法(昭和27年法律第229号)第24条に規定する額を超えることとなったときは、乙は甲に対し、その割合に相当する額になるまで借賃の減額を請求することができる。減額されるべき額は、甲及び乙が協議して定めるものとし、その協議が調わないときは、農業委員会が認定した額とする。

(3) 解約にあたっての相手方の同意
 甲及び乙は、1の各筆明細に定める利用権の存続期間の中途において解約しようとする場合には、相手方の同意を得るものとする。

(4) 転貸又は譲渡
 乙はあらかじめ野々市市に協議した上、甲の承諾を得なければ目的物を転貸し、又は利用権を譲渡してはならない。

(5) 修繕及び改良
ア 甲は、乙の責に帰すべき事由によらないで生じた目的物の損耗について、自らの費用と責任において修繕する。ただし、緊急を要するときその他甲において修繕することができない場合で甲の同意があったときは、乙が修繕することができる。この場合において、乙が修繕の費用を支出したときは、甲に対しその償還を請求することができる。
イ 乙は、甲の同意を得て目的物の改良を行うことができる。ただし、その改良が軽微である場合には甲の同意を要しない。

(6) 租税公課の負担
ア 甲は、目的物に対する固定資産税その他の租税を負担する。
イ 乙は、目的物に係る農業災害補償法(昭和22年法律第185号)に基づく共済掛金及び賦課金については、甲及び乙が別途協議するところにより負担する。
ウ 目的物に係る土地改良区の賦課金については、甲及び乙が別途協議するところにより負担する。

(7) 目的物の返還
ア 利用権の存続期間が満了したときは、乙は、その満了の日から30日以内に甲に対して目的物を原状に回復して返還する。ただし、災害その他の不可抗力、修繕又は改良行為による形質の変更又は目的物の通常の利用によって生ずる形質の変更については、乙は、原形回復の義務を負わない。
イ 乙は、目的物の改良のために支出した有益費については、その返還時に増価額が現存している場合に限り、甲の選択に従い、その支出した額又は増価額(土地改良法(昭和24年法律第195号)に基づく土地改良事業により支出した有益費については、増価額)の償還を請求することができる。
ウ イにより有益費の償還請求があった場合において甲及び乙の間で有益費の額について協議が調わないときは、甲及び乙双方の申し出に基づき野々市市が認定した額を、その費やした金額又は増価額とする。
エ 乙は、イによる場合その他法令による権利の行使である場合を除き、目的物の返還に際し、名目のいかんを問わず返還の代償を請求してはならない。

(8) 利用権に関する事項の変更の禁止
甲及び乙は、この農用地利用集積計画に定めるところにより設定される利用権に関する事項は変更しないものとする。ただし、甲、乙、及び市町村が協議のうえ、真にやむを得ないと認められる場合は、この限りではない。

(9) 利用権取得者の責務
 乙は、この農用地利用集積計画の定めるところに従い、目的物を効率的かつ適正に利用しなければならない。

(10) その他
この農用地利用集積計画の定めのない事項及び農用地利用集積計画に関し疑義が生じたときは、甲、乙、及び野々市市が協議して定める。

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