野々市町稲作受託組合

野々市町稲作受託組合

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2005年08月01日

稲作受託組合の概要

●賃料の支払いは、冷害等で、収穫がない場合は、借り手と相談の上、決定します。

●解約は、予め連絡をしていただければ、いつでも出来ます。

●借り手の変更は、町や貸し手に、承諾を得ないとダメ。

●田んぼの、壊れたところは、貸し手が直す。

●貸し手の同意を得て、田んぼの改良を行える。

●賃料のほか、共済掛金(作物の保険)は、借り手負担。

●集落の生産組合費、土木費は、借り手負担の場合が多い。

●七カ用水費、土地改良区賦課金は、貸し手負担。

●田んぼを、貸し手に返す場合は、なんらその代償を、貸し手に要求してはならない。

Author 事務局 : 2005年08月01日 12:59

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